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福祉事業部 つなぐ
〒933-0857 富山県高岡市木津769-1

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よくあるご質問

介護サービス

Q.介護保険対象者について

第1号被保険者65歳以上の方●寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
●常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方初期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった (1.がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、 大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節症)
Q.介護認定を受けていないのですがレンタルできますか?

A全額自己負担としてレンタルは可能ですが、介護保険を利用する場合は、まずはお住まいの市区町村窓口に介護認定の申請を行う必要があります。

申請の結果、要介護認定を受けた場合は、申請日にさかのぼって介護保険のサービスを受けることができます。申請日からが保険給付の対象期間となり、介護保険の対象となっている福祉用具については、利用者負担割合に応じた金額(1割~3割負担)で介護保険のサービスを受けることが可能になります。

ただし申請の結果、自立と認定された場合は介護保険サービスを受けることができません。

Q.介護保険の利用手続きの流れを教えてください。
1.要介護認定の申請介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
2.認定訪問調査主治医意見書市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
3.審査判定認定市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
※認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
4.介護サービス計画書の作成介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者 ※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
5.介護サービス利用の開始介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
Q.サービス内容について

●居宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
特定入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修

●施設サービス
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
指定介護療養型医療施設

●地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス

福祉用具レンタル

Q.レンタルした商品が壊れてしまった場合どうしたらいいですか?

まずは弊社まで速やかにご連絡ください。無償修理、交換を行います。

ただし、ご説明に反した使用による破損、部品紛失の事案につきましては、契約者様に修理・交換費用をご負担いただく場合がございます。

Q.福祉用具をお試し利用することがでますか?

数々のラインナップの中からお試しいただけます。お身体に合った用具を、安心してお使いいただくために、弊社としましてもお試し利用を推奨いたしております。

Q.入院することになったのですが入院先でも使えますか?

介護保険適用の場合は、あくまでも在宅でのご利用が条件ですので入院先でのご利用は全額実費負担となります。実費負担でもよろしければお使いいただけます。

Q.入院中の請求はどうなるの?

請求はストップとなります。短期入所の場合はレンタル商品をそのままご自宅に置いていただけます。長期入所になられた場合でも、柔軟にご対応できますので一度ご相談ください。

Q.途中でレンタル商品を変更したい場合どうしたらいいですか?

弊社までご連絡ください。利用者様の身体状況及び生活環境の変化に応じて適切な選定をさせていただきます。

Q.旅行やケガでの移動用など、介護以外でも利用できますか?

介護以外でもレンタルは可能です。ただし、介護保険適用外をなりますので、レンタル料金は全額負担となります。

福祉用具販売

Q.購入する前に商品をお試しすることができますか?

できる商品とできない商品がございます。シャワーイス・浴槽手すり・浴槽台など、いつでもお試しできる商品もご用意しております。

Q.同じものを再購入することができますか?

原則、同一品目を購入することができません。ただし、利用者様の介護度が著しく変化した場合、特定福祉用具が破損した場合などは再購入が可能です。再購入には、再度市町村への申請が必要となります。

Q.医療機器の販売はしていますか?

高度管理医療機器の資格を取得しております。お取り扱いできない商品もございますので、一度ご相談ください。

Q.レンタル品を途中で購入することができますか?

レンタル品はそのまま販売することはできません。購入の際は新品をご用意させていただきます。

住宅改修

Q.介護保険を利用する場合、申請にはどんな書類が必要ですか?

住宅改修費支給事前申請書 2.内訳書 3.理由書 4.改修前の日付入り写真 5.承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)が必要となります。介護保険を利用するためには、必ず事前申請が必要となります。

Q.一時的に住んでいる場所に、介護保険を利用した住宅改修工事はできますか?

介護保険を利用した住宅改修は、被保険者証に記載されている住所地のみが対象となります。住民票を移していなければ、介護保険を使った住宅改修は行えません。

Q.既存の手摺が古くなったので、それを撤去して新しい手摺を設置する場合は、介護保険給付の対象となりますか?

老朽化だけの理由では、介護保険給付の対象にはなりません。取付けの高さが合わない、手すりの太さが太すぎて握れない等の不具合がある場合には、支給の対象と認められます。既存の手すりの撤去費も含めて支給対象になります。

Q.現在入院中で間もなく退院予定です。住宅改修工事を行うことはできますか?

退院が決定し、あらかじめ改修を行うことで在宅復帰後の生活がスムーズに行える場合は、事前に市町村に確認したうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することが可能です。ただし、退院ができなかった場合は申請できません。

Q.介護保険を利用した住宅改修には、回数の制限がありますか?

工事の回数の制限はありません。利用者様おひとり、現住居につき、20万円までとなります。「1回20万円」との記載が多く間違えやすいのですが、回数ではなく20万円の給付上限額が決まっているだけで、1万円の工事が20回でも、10万円の工事が2回でも良いことになります。

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