お知らせ
介護保険の利用手続きの流れを教えてください。
1.要介護認定の申請 | 介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。 |
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2.認定訪問調査主治医意見書 | 市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。 |
3.審査判定認定 | 市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。 ※認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。 |
4.介護サービス計画書の作成 | 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。 ※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者 ※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター |
5.介護サービス利用の開始 | 介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。 |