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福祉事業部 つなぐ
〒933-0857 富山県高岡市木津769-1

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介護保険の利用手続きの流れを教えてください。

1.要介護認定の申請介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
2.認定訪問調査主治医意見書市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
3.審査判定認定市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
※認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
4.介護サービス計画書の作成介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者 ※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
5.介護サービス利用の開始介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

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